しょうめつじこう【消滅時効】
時効の一。権利を行使しない状態が一定期間継続した場合、その権利を消滅させる制度。所有権以外の財産権について認められている。→取得時効 [補説]消滅時効は民法に規定。債権は、債権者が権利を行使できると知った時から5年間、または、客観的に権利を行使できる時から10年間。地上権や地役権など、債権でも所有権でもない財産権は、権利を行使できる時から10年間行使しなかったとき、時効により消滅する。令和2年(2020)の改正法施行以前は、民法で原則10年、商法で原則5年と規定され、職業別に短期消滅時効が設けられていた。
しょうめつめつい【生滅滅已】
仏語。「涅槃 (ねはん) 経」の偈 (げ) の一句。生じ滅するといった移り変わりがやむこと。しょうめつめっち。
しょうめつききげんご【消滅危機言語】
話者が極めて少なく、近い将来に消滅するおそれのある言語。ユネスコが調査をしており、日本ではアイヌ語や八重山諸島の八重山語、八丈島の八丈語などが指摘されている。
出典:青空文庫
・・・などは蜃気楼のように消滅した。今はただ泥だらけの荷車が一台、寂し・・・ 芥川竜之介「少年」
・・・以上は、かかる差別は消滅して、ともに平等の立場に立つのだというこ・・・ 有島武郎「小作人への告別」
・・・僕はブルジョアは必ず消滅して、プロレタリアの生活、したがって文化・・・ 有島武郎「片信」