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辞書
《「ななじょう解散」とも》日本国憲法第7条に基づき、内閣の助言と承認により、天皇の国事行為として行われる衆議院の解散をいう。天皇は国政に関する権能を有しない(憲法第4条)ことから、内閣総理大臣の専権事項とされる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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