かいごがたりょうようびょうしょう【介護型療養病床】
⇒療養病床
かいごきゅうか【介護休暇】
「介護休業」に同じ。
かいごきゅうぎょう【介護休業】
法律に基づいて労働者が家族の介護のために一定期間取得できる休業。また、その制度。一定の条件を満たす労働者が、事業主に申し出ることで取得できる。育児介護休業法による。企業によっては法律の規定以上の条件で介護休業(制度)を設けるところもある。
かいごきゅうぎょうきゅうふ【介護休業給付】
雇用保険法に規定される雇用継続給付の一。介護休業の取得を容易にすることと、介護休業後の職場復帰の支援が目的。対象家族のために介護休業を取得した受給資格者が、職場復帰した後に支給される。
かいごきゅうぎょうほう【介護休業法】
⇒育児介護休業法
かいごきゅうふ【介護給付】
1 平成12年(2000)に始まった介護保険制度で要介護状態と認定された被保険者に提供される介護サービス、介護に関わる費用の支給のこと。5段階の給付区分があり、訪問介護・訪問入浴・訪問リハビリテーション・訪問看護などの居宅サービスや、介護保険施設を利用した施設サービス、市区町村が行う地域密着型サービスなどが受けられる。→予防給付 2 通勤災害に対して給付される労災保険の一。障害年金または傷病年金の受給者のうち、重度の精神神経障害・胸腹部臓器障害があり、介護を受けている場合に支給される。業務災害の場合は介護補償給付という。 3 障害福祉サービスの類型の一つ。身体・知的・精神に障害のある人が、日常生活を送るために継続して受ける必要のある介護を提供するもの。訪問介護、外出の支援、施設への短期入所などのサービスがある。→訓練等給付
かいごしえんせんもんいん【介護支援専門員】
介護保険法に基づいて定められたケアマネージメントの専門職。介護保険の要介護認定で要支援・要介護と認定された人が適切なサービスを受け、自立した日常生活を送れるように、ケアプランを作成したり、自治体・各種サービス事業者・介護保険施設との間で連絡調整を行う。居宅介護支援事業所・介護保険施設・地域包括支援センターなどに勤務する。各都道府県が実施する介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、実務研修を修了後、資格登録簿に登録され、専門員証が交付される。5年ごとに研修を受けて登録を更新することが義務づけられている。ケアマネージャー。ケアマネ。→主任介護支援専門員
かいごとくやく【介護特約】
生命保険における特約の一。認知症や寝たきりなど保険会社が定める要介護状態になり、所定の日数が経過した場合に一時金が支払われるもの。→介護保障特約
かいごふくしし【介護福祉士】
身体または精神に障害があって日常生活に支障のある人に食事・入浴・排泄などの世話をし、家族に介護の指導をする職。昭和62年(1987)に成立した「社会福祉士及び介護福祉士法」による国家資格。
かいごほうしゅう【介護報酬】
介護保険が適用される介護サービスにおいて、そのサービスを提供した事業所・施設に支払われる報酬。支給限度基準額は厚生労働大臣が審議会(介護給付費分科会)の意見を聞いて定める。原則として1割を利用者から受け取り、残り9割を保険者である市町村に請求する。この9割の費用は、介護保険料と、国・地方公共団体の公費(税)で折半してまかなわれる。