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将来認知症知的障害精神障害などの精神上の障害によって判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自己の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を付与する契約公証人作成する公正証書締結し、法務局に登記する。家庭裁判所が任意後見人選任した時から効力を生じる。→成年後見制度

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