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辞書
公務または通勤によって災害(負傷・疾病・障害または死亡)を受けた地方公共団体等の職員に対して、地方公務員災害補償法に定める補償を行うとともに、社会復帰の促進、職員・遺族の援護などを行う機関。昭和42年(1967)設立。平成15年(2003)地方共同法人となる。地公災基金。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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