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古代国家の基本法である律と令。律は刑罰についての規定、令は政治・経済など一般行政に関する規定。日本では7世紀後半から8世紀にかけ、中国の隋・唐にならって飛鳥浄御原律令・大宝律令・養老律令などが制定された。りつれい。→律1 →令
⇒りつりょう(律令)
出典:デジタル大辞泉(小学館)
りつりょうきゃくしき【律令格式】
古代中央集権国家の基本法典である律・令・格・式の総称。
りつりょうこっか【律令国家】
律令を統治の基本法とした国家。
りつりょうじだい【律令時代】
古代、律令制に基づいて国家が人民を支配していた時代。日本では、大化の改新後の7世紀後半から10世紀ごろまでをさす。
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律令制
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