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辞書
1 こらしめのために罰を加えること。また、その罰。「違反者を—する」
2 公務員などの不正・不当な行為に対する制裁。特に、国会の各議院または地方議会が、議会の秩序維持のために議員に科する制裁。戒告・陳謝・登院(出席)停止・除名の4種がある。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
ちょうばついいんかい【懲罰委員会】
国会の常任委員会の一。議員の懲罰に関する事項を審査する委員会。
ちょうばつてきそんがいばいしょう【懲罰的損害賠償】
《punitive damages, exemplary damages》損害賠償において、加害行為の悪質性や反社会性が高い場合に、将来の同様の行為を抑止する目的で、実際の損害の賠償を上回る賠償額を課すこと。主に米国や英国でみられる制度。
出典:青空文庫
・・・ものの存在しない為に懲罰と云う意味も失われるから、罪人に対する我・・・ 芥川竜之介「侏儒の言葉」
・・・て、恕すべき老車夫を懲罰し、憐むべき母と子を厳責したりし尽瘁を、・・・ 泉鏡花「夜行巡査」
・・・このようにして懲罰ということ以外に何もしらない動物を、極度に感情・・・ 梶井基次郎「のんきな患者」
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出典:教えて!goo
懲罰覚悟で
刑務所で懲罰覚悟で意地でも髭剃りを拒否することって可能なのでしょうか?
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