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昭和40年(1965)に調印された日韓基本条約付随して結ばれた協定第二次大戦における強制動員などの被害補償を求める韓国に対し、日本が無償3億ドル、有償2億ドルの経済協力資金を払うことで、韓国が日本に対する一切の請求権を放棄することを定めたもの。

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