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憲法第9条のもとで、自衛措置としての武力行使許容されるための要件をいう。(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命自由および幸福追求の権利根底から覆される明白危険があること、(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当手段がないこと、(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。平成26年(2014)安倍内閣が閣議決定した。

[補説]政府はそれまで、(1)我が国に対する急迫不正の侵害があること、(2)これを排除するために他の適当手段がないこと、(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、を自衛権の発動としての武力行使の三要件としていた。
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