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海上警備・海難者救助・海図作成・灯台や航路標識の設置など海上の安全確保に関する業務を行う海上保安庁の職員。特別司法警察職員として、海上で発生した事件について一般の警察官と同等の権限を行使する。必要な範囲内で武器の携帯・使用を認められている。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:gooニュース
巡視船と漁船の衝突事故で海上保安官と漁船の船長を書類送検
第十一管区海上保安本部は17日、業務上過失往来危険の疑いで巡視船の操船指揮をとっていた海上保安官2人と、漁船の船長を書類送検しました。3人は容疑を認めているということです。那覇海上保安部の山田宏一部長は、事故を重く受け止め再発防止と安全運航の徹底を図るとしています。
OKITIVE2025/03/17 20:55
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