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入札談合やカルテルなど独占禁止法に違反する取引制限を行った企業が、公正取引委員会にその事実を報告し資料を提供した場合に、課徴金を減免する制度。公取委が立ち入り検査を開始する前に、最初に報告した企業は全額、2番目は50パーセント、3番目は30パーセント、検査開始後は一律30パーセント減額する。検査開始前と開始後で合計5社(検査開始後は最大3社)まで減免を受けることができる。平成18年(2006)から導入。制裁措置減免制度。課徴金免除制度。リーニエンシー制度。リーニエンシープログラム。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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