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辞書
財産の所有者や相続人の存否が不明な場合に、当事者に代わって財産の管理・保存や処分・清算を行う人。家庭裁判所が選任する。弁護士や司法書士が選ばれることが多い。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
相続財産管理人
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