かしきんぎょう【貸(し)金業】
事業者や消費者に融資を行う専門業。ふつう、銀行や証券会社などの大手金融業は含めず、小規模の事業者または個人消費者を対象とするノンバンクをさす。
かしきんぎょうきせいほう【貸(し)金業規制法】
⇒貸金業法
かしきんぎょうほう【貸(し)金業法】
貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)の新名称。平成19年(2007)の改正の折に名称を変更。昭和58年(1983)、貸金業を届出制から登録制に変更、貸金業の適正な運営と貸金需用者の利益の保護を目的として制定。何回かの改正を経て、グレーゾーン金利の廃止、無登録業者(ヤミ金融)の罰則強化、夜間に加え日中の取り立て規制の強化、借りすぎ貸しすぎの防止策(年収の3分の1を超える借り入れ原則禁止=総量規制)、指定信用情報機関で借り手の総借入金残高を確認する義務などが定められた。サラ金規制法。
出典:gooニュース
多重債務者に弁護士あっせんか 貸金会社社長ら2人を逮捕
多重債務者らに弁護士を違法にあっせんしたとして、貸金会社の社長ら2人が警視庁に逮捕されました。2人は紹介料として1億円以上を受け取っていました。 貸金会社の社長・石川博紀容疑者(54)ら2人はおととし5月、弁護士資格がないにもかかわらず、報酬目的で多重債務者に弁護士を違法にあっせんした疑いが持たれています。
みずほ貸金庫の新規受け付け停止 新店舗には設置せず
みずほ銀行が貸金庫の利用の新規受け付けを原則停止したことが18日、分かった。受け付け停止は16日付で、今後新たな店舗は貸金庫を基本的に設置しない。顧客の需要や採算性を踏まえ判断したと説明している。貸金庫から顧客の金塊を盗んだ疑いで元三菱UFJ銀行行員が逮捕された事件を受け、貸金庫ビジネスを見直す動きが各行に広がっている。 新規受け付けの停止は3メガバンクではみずほ銀が初めて。
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