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公職選挙法規定により、特定の人に対して選挙権被選挙権を認めないこと。

[補説]公職選挙法では、禁錮以上の受刑者や選挙犯罪で刑罰を受けた者に対して選挙権・被選挙権の行使を認めていないが、大阪高等裁判所は平成25年(2013)、選挙犯罪以外の理由で選挙権を制限する規定は憲法違反とする判断を示している。
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