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辞書
1 犯罪人を罰するおきて。
2 犯罪になる行為と刑罰の種類・程度を定めている法律。刑法典。明治41年(1908)施行。広義には、特別刑法を含む。
口径105ミリ以下の比較的小型の大砲。⇔重砲。
災害・危険が迫ったことを伝えて、注意・準備を人々に促すこと。また、その知らせ。「洪水—が出る」「—が解除される」→気象警報
出典:デジタル大辞泉(小学館)
けいほうき【警報器】
危険が迫っていることや異常が発生していることを、ベルや発光装置で知らせる機器。
けいほうはん【刑法犯】
刑法、および暴力行為等処罰法・爆発物取締罰則・組織犯罪処罰法などの法律に規定される、殺人・強盗・放火・強姦(強制性交等)・暴行・傷害・窃盗・詐欺などの犯罪。→特別法犯 →一般刑法犯
けいほうはんしょうねん【刑法犯少年】
刑法犯で警察に検挙された14歳以上20歳未満の少年。交通事故に係る業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪などは含まれない。→犯罪少年
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出典:青空文庫
・・・阪の闇市場では「警戒警報」「空襲警報」という言葉が囁かれている。・・・ 織田作之助「大阪の憂鬱」
・・・めた、「敵艦見ゆとの警報に接し、連合艦隊は直ちに出動これを撃滅せ・・・ 国木田独歩「号外」
・・・曹長は、刑法学者では誰れが権威があるとか、そういう文官試験に関係・・・ 黒島伝治「穴」
警報
軽砲
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