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外貨建て資産の時価評価に関する日本の税法上の規定。外国為替相場の変動(円高)により、期末時点の為替レートで換算した外貨建て資産の時価が簿価よりも低くなり、含み損の割合が対時価で15パーセント以上に達した場合に、含み損分を損失として計上できる。併せて期末時点の時価を簿価とする評価替えを行う。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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