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《「それを取り除けという命令」の意》公正取引委員会が、景品表示法違反して、商品品質値段について実際よりも優れている、または安価であると消費者が誤解するような不当表示などをした業者に、その行為撤回、再発の防止を命じる行政処分。従わない場合、2年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑が科せられる。平成21年(2009)9月の消費者庁創設に伴い、景品表示法の所管が公正取引委員会から消費者庁に移管され、「排除命令」は「措置命令」と名称変更された。→排除措置命令

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