かしきんぎょう【貸(し)金業】
事業者や消費者に融資を行う専門業。ふつう、銀行や証券会社などの大手金融業は含めず、小規模の事業者または個人消費者を対象とするノンバンクをさす。
かしきんぎょうきせいほう【貸(し)金業規制法】
⇒貸金業法
かしきんぎょうほう【貸(し)金業法】
貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)の新名称。平成19年(2007)の改正の折に名称を変更。昭和58年(1983)、貸金業を届出制から登録制に変更、貸金業の適正な運営と貸金需用者の利益の保護を目的として制定。何回かの改正を経て、グレーゾーン金利の廃止、無登録業者(ヤミ金融)の罰則強化、夜間に加え日中の取り立て規制の強化、借りすぎ貸しすぎの防止策(年収の3分の1を超える借り入れ原則禁止=総量規制)、指定信用情報機関で借り手の総借入金残高を確認する義務などが定められた。サラ金規制法。
出典:gooニュース
弁護士に有償あっせん容疑=貸金業社員ら書類送検―警視庁
多重債務者の債務整理業務を有償であっせんするなどして貸金業者や弁護士らが逮捕された事件を巡り、警視庁保安課は28日、弁護士法違反(非弁行為)容疑で、新たに貸金業者の会社員の男(41)=東京都墨田区=ら3人を書類送検した。 3人から有償で業務の紹介を受けたとして、同法違反(非弁提携)容疑で、弁護士の男(74)=同区=や法律事務所職員ら男女5人も書類送検した。
貸金業者らに債務整理あっせんさせた疑い 東京の弁護士を書類送検
弁護士資格のない貸金業者らに多重債務者の債務整理をあっせんさせたとして、警視庁保安課は28日、第1東京弁護士会所属の男性弁護士(74)=東京都墨田区=を弁護士法違反(非弁提携)の疑いで書類送検した。起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。 男性弁護士は「インターネットの広告での集客のみでは事務所の運営が難しく、貸金業者に頼らなければならなかった」と容疑を認めているという。
貸金業者に紹介料支払い多重債務者の斡旋受ける 容疑の弁護士ら書類送検
書類送検容疑は共謀の上、令和5年8~12月、貸金業者から多重債務者2人の斡旋を受けたとしている。同課は28日、既に逮捕された弁護士の事務所職員や貸金業者の従業員についても、同法違反の疑いで書類送検した。
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