出典:gooニュース
年金事務所窓口の「遺族年金への回答」に66歳妻が絶句
しかし、当然ながら、「遺族年金を受け取る資格はありません」と告げられます。遺族年金を受け取れると考えていた由美子さんは言葉を失います。 遺族年金は大きく、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった人に生計を維持されていた遺族が受け取ることができます。
65歳からは遺族年金ではなく、自分の老齢年金を受給します。非課税になる年金収入はいくら?
今回は、遺族年金受給者が65歳以降に老齢年金を受け取った場合の税金についてです。 ■Q:遺族年金を受給していましたが65歳からは老齢年金を受け取ります。非課税になる年収はいくら?「私は夫と死別しています。年金事務所の方に『65歳からは遺族年金ではなく、自分の老齢年金をもらうことになる』と言われました。
遺族年金をもらっている51歳。65歳以降は今の遺族厚生年金プラス自分の老齢基礎年金がもらえると解釈したのですが、間違いですか?
今回は、遺族厚生年金を受給している女性からの質問です。■Q:遺族年金をもらっている51歳。65歳以降は今の遺族厚生年金プラス自分の老齢基礎年金がもらえると解釈したのですが、間違いですか?「1973年2月生まれの51歳です。2年前主人と死別で遺族厚生年金をもらっています。
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