《Japanese Agricultural Standard》日本農林規格。昭和25年(1950)制定の「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)に基づき、農林物資の品質の改善、取引の単純公正化、生産・消費の合理化を図って制定された規格。一般JAS規格・特定JAS規格・有機JAS規格・生産情報公表JAS規格などがある。該当するものにはジャスマークが標示できる。JAS規格。
ジャスきかく【JAS規格】
⇒ジャス(JAS)
ジャスほう【JAS法】
《「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」の通称》農林物資の品質の改善、取引の単純公正化、生産・消費の合理化を図り、農林物資の品質に関する適正な表示を定めた法律。昭和25年(1950)成立。飲食料品が一定の品質であることや特別な生産方法で作られていることを保証するJAS規格制度と、原材料・原産地など品質に関する一定の表示を義務付ける品質表示基準制度とからなる。品質表示義務は平成11年(1999)の法改正で定められた。→食品表示
ジャスマーク【JAS mark】
品位・成分・性能など、品質についての一般JAS規格を満たす食品や林産物につける印。→ジャス(JAS)