心神耗弱 (しんしんこうじゃく) 者および浪費者、すなわち意思能力が不十分なため、利害関係をもつ重要法律行為をする場合に不利益を受けやすい者や、前後の見境なく財産浪費したり借財をしたりする癖がある者に対して、保佐人の同意なしに財産上の行為をすることを禁じた制度平成12年(2000)民法改正とともに廃止され、成年後見制度へと移行した。→禁治産準禁治産者

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