1. 荘園領主封建領主農民に課した租税。平安末期に始まり、江戸時代には物成 (ものなり) といって、原則として田の年貢は米、畑の年貢は現物金納であったが、しだいに金納化した。明治以後、地租改正廃止

  1. 明治以後、小作料のこと。

出典:青空文庫

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。