少年の健全な育成を図るため、非行のある少年に対する保護処分や少年の刑事事件に関する特別な手続きや処分について定めた法律。現行法は昭和23年(1948)制定で、大正11年(1922)制定の旧法を全改したもの。対象は20歳未満の者。→少年2
[補説]平成26年(2014)の
改正で
不定期刑の
上限が10年から15年に、
有期刑の
上限が15年から20年に引き上げられた。
令和4年(2022)には、
民法の
成年引き下げに合わせ、18歳・19歳の者が
特定少年と
位置づけられた。