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辞書
1 天皇が発する公文書。日本国憲法下では、国会の召集、衆議院の解散、総選挙の施行の公示など、天皇の国事行為の形式として用いられている。
2 律令制で、天皇の詔 (みことのり) を記した文書。改元などの臨時の大事の際に発せられた。→宣命 (せんみょう) →勅旨 →勅書
出典:デジタル大辞泉(小学館)
しょうしょぎぞうざい【詔書偽造罪】
⇒詔書偽造等罪
しょうしょぎぞうとうざい【詔書偽造等罪】
御璽 (ぎょじ) ・国璽・御名を使用して詔書などの文書を偽造・変造する罪。また、偽造した御璽などで詔書などを偽造する罪。刑法第154条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。詔書偽造罪。
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