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著作者の権利およびこれに隣接する権利を定め、その保護目的とする法律。日本では明治32年(1899)に初めて制定された。現行のものは昭和46年(1971)施行。

[補説]平成26年(2014)の改正により、出版権範囲拡大され、紙の出版物だけでなく電子書籍も出版権の対象に含められた。また、平成30年(2018)のCPTPP発効にともなう改正では、著作物の保護期間が著作者の死後50年から70年に延長された。
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