《「国際的な子の
奪取の民事面に関する
条約」の
通称》一方の親が子を居住国から
不法に連れ去る
事件を
防止する
目的で
締結された多国間条約。ハーグ国際私法会議で
締結された国際私法条約の一つ。
国籍の異なる夫婦の一方が子を
無断で
国外に連れ去った
場合、連れ去られた側の申し立てを受けて、子は連れ去られる前に
居住していた国に戻される。
親権は、子が元の居住国に戻された後、その国の裁判所で争われる。1980年に
ハーグ国際私法会議で
採択され、1983年に
発効。日本は
平成26年(2014)
加盟。