しんようきょうよ【信用供与】
金融機関の信用貸付、企業間信用、株式の信用取引などのように、他人に資金・商品などを貸与してその利用に供すること。
しんようきんこ【信用金庫】
信用金庫法に基づいて設立された協同組織の金融機関。一定地区内に住所または居所、事業所を有する者、また、その地区内において勤労に従事する者が会員となって出資する。預金・定期積金の受け入れ、会員への貸し付け・手形割引、為替取引などの業務を行う。
しんようくみあい【信用組合】
1 明治33年(1900)の産業組合法に基づいて設立された信用・販売・購買・利用の各事業を行う産業組合の一。昭和24年(1949)そのほとんどが信用協同組合に改組し、同26年にそのうちで金融機関としての性格が強いものは信用金庫になった。 2 「信用協同組合」の略。
しんようけいざい【信用経済】
貨幣経済が一段と進んで、小切手・手形・株式・社債などが広く流通し、信用が経済生活の中で大きな役割を果たしている経済。→自然経済 →貨幣経済
しんようしゅうしゅく【信用収縮】
金融機関が貸し出しを抑制することにより、金融市場に資金が十分に供給されなくなる状態。不良債権の処理などに伴い、金融機関の自己資本比率が低下して貸し出し能力が極端に低下したことなどが原因で、金融機関が資金の回収を急いだり、信用力のない企業と現金取引を行うなどの制限を設けた状態。信用危機。信用逼迫。クレジットクランチ。⇔信用拡大。
しんようしゅっし【信用出資】
自己の信用を会社などに利用させることを目的とする出資。民法上の組合や合名会社、および合資会社の無限責任社員にのみ認められる。会社の振り出す手形の引き受け・裏書き、会社のために物的担保を提供するなど。
しんようじゅんかんせつ【信用循環説】
信用がしだいに生成し、事業を盛んにして活発になり、恐慌が起こって衰えさせるという信用の盛衰を、生物の生命現象にたとえて説いたJ=S=ミルらの学説。
しんようじょう【信用状】
銀行が取引先の依頼に応じて、その信用を保証するために発行する証書。発行銀行は、信用状における一定の条件のもとで、自己または買い主にあてて売り主が振り出す手形の引き受け・支払いを保証する。一般に、輸入者の依頼による荷為替信用状(商業信用状)をいう。LC。
しんようしょうけん【信用証券】
後日に債務が履行されるという信認に基づいて流通し、信用の手段としての機能をもっている証券。手形・債券など。
しんようそうぞう【信用創造】
銀行などの金融機関が本源的な預金を貸し出し、その貸出金が再び預金されてもとの預金の数倍もの預金通貨を創造すること。預金創造。→預金通貨