しんようほしょうきょうかい【信用保証協会】
昭和28年(1953)制定の信用保証協会法に基づいて設立される公益法人。中小企業が金融機関から融資を受けるとき、その債務を保証する機関。借入金の返済に行き詰まったときは協会が代わって返済し、その後、協会に対して債務者が返済する形をとる。融資決定時に、債務者は協会へ信用保証料を支払う。各都道府県および横浜・川崎・名古屋・岐阜・大阪の各市に計52法人が設けられている。
しんようめいがら【信用銘柄】
信用取引の対象となる第一部上場銘柄のうち、証券金融会社が貸借取引を認めている一定の銘柄。信用取引銘柄。
しんようリスク【信用リスク】
貸付先・投資先の財務状況の悪化などで、元利の回収遅滞、資産価値の減少などが生じて損失を被るリスク。貸し倒れリスク。クレジットリスク。デフォルトリスク。
しんようかんわ【信用緩和】
中央銀行が、従来は買い入れの対象としていなかったリスク資産を購入したり、企業に直接融資したりする政策。信用収縮によって流動性が極端に低下した特定の金融市場に対して直接資金を供給することにより、市場機能の改善を図る。非伝統的金融政策の一。→量的緩和
しんようこうにゅうあっせん【信用購入斡旋】
消費者が販売会社から商品・サービスを購入する際に、クレジット会社が代金を立て替え払いし、後日、消費者が代金に相当する額をクレジット会社に支払うこと。割賦販売法での販売信用の分類の一つ。 [補説]商品を購入するごとに与信契約を結ぶ個別信用購入斡旋 (あっせん) (個別クレジット)と、クレジットカードの限度額内で自由に商品を購入できる包括信用購入斡旋がある。
しんようじょうほう【信用情報】
クレジット2・ローン1・割賦販売などの信用取引を利用する顧客・債務者の返済・支払い能力に関する情報。→個人信用情報
しんようじょうほうきかん【信用情報機関】
個人が金融機関から借り入れた金額、返済状況、残高、融資件数などの情報を収集・管理し、会員会社に提供する団体。銀行系・クレジット会社系・消費者金融業者系などがあり、相互間の情報交換も行われる。
しんようきき【信用危機】
⇒信用収縮
しんようかくだい【信用拡大】
市場に資金が十分に供給され、銀行が積極的に貸し出しを行う状態。⇔信用収縮。→信用膨張
しんようちつじょ【信用秩序】
金融取引が確実に履行され、金融システム全体が社会の信認を得ている状態。