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辞書
衆議院で可決され参議院に送付された法案が60日以内に議決されない場合、衆議院は参議院が法案を否決したものとみなす、憲法59条4項の規定。衆議院は再議決により法案を成立させることができる。みなし否決。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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