にほんこくけんぽうだいきゅうじょう【日本国憲法第九条】
日本国憲法第2章「戦争の放棄」の条文。第2章は条文が一つしかなく、戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認について規定する。 [補説]日本国憲法第9条1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
にほんこくけんぽうだいにじゅうごじょう【日本国憲法第二十五条】
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。生存権および社会福祉・社会保障・公衆衛生について規定する。 [補説]日本国憲法第25条1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
にほんこくけんぽうだいいちじょう【日本国憲法第一条】
日本国憲法第1章「天皇」の条文の一。天皇・皇室について規定する8条のうちの最初の条文。 [補説]日本国憲法第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
にほんこくけんぽうだいきゅうじゅうろくじょう【日本国憲法第九十六条】
日本国憲法第9章「改正」の条文。憲法の改正について規定する。 [補説]日本国憲法第96条1 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
にほんこくけんぽうだいじゅうきゅうじょう【日本国憲法第十九条】
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。思想の自由・良心の自由について規定する。 [補説]日本国憲法第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
にほんこくけんぽうだいじゅうさんじょう【日本国憲法第十三条】
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。個人の尊重と幸福追求権について規定する。 [補説]日本国憲法第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
にほんこくけんぽうだいじゅうよんじょう【日本国憲法第十四条】
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。法の下の平等について規定する。 [補説]日本国憲法第14条1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
にほんこくけんぽうだいにじゅういちじょう【日本国憲法第二十一条】
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。表現の自由について規定する。 [補説]日本国憲法第21条1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
にほんこくけんぽうだいにじゅうじょう【日本国憲法第二十条】
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。信教の自由について規定する。 [補説]日本国憲法第20条1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
にほんこくけんぽうだいにじゅうにじょう【日本国憲法第二十二条】
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。居住移転の自由・職業選択の自由について規定する。 [補説]日本国憲法第22条1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。