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債務者が、破産手続開始の決定(旧法の破産宣告)の前後を問わず、債権者を害する目的で、破産財団の隠匿・毀棄 (きき) 、仮装の財産譲渡、債権者にとって不利益になる処分などを行う犯罪。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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