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大和政権による民衆統治制度。朝廷皇室豪族隷属して奉仕貢納する人々を部 (べ) として編成したもの。特定職能をもって朝廷に仕えた品部 (しなべ) 、皇室皇族の私有民だった名代 (なしろ) 子代 (こしろ) 豪族の私有民だった部曲 (かきべ) に大別される。律令制導入に伴い廃止された。

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