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辞書
1 律令制で、式部省が選抜し、太政官 (だいじょうかん) に申し出て官職に任じること。また、その官。郡司の主政・主帳などの下級職員を任じた。→勅任 →奏任
2 「判任官」の略。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
はんにんかん【判任官】
明治2年(1869)以来の官吏の身分の一。天皇の委任を受けた各大臣・各地方長官など行政官庁の長によって任命された官。高等官(親任官・勅任官・奏任官)の下に位した。昭和21年(1946)廃止。
判人
半人
犯人
1位
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