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構成員による集団的または常習的な暴力的不法行為等を助長するおそれが大きいとして、暴力団対策法に基づいて都道府県公安委員会が指定する暴力団。構成員が組織の威力を利用して生計維持・財産形成・事業遂行のための資金を得ることを容認していると認められることや、犯罪経歴保有者の比率などが指定の要件となる。山口組・住吉会・稲川会・神戸山口組など25団体が指定を受けている(令和3年末月現在)。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:gooニュース
神戸山口組を指定暴力団に4回目の指定 28年4月までの3年間 兵庫県公安委員会
兵庫県公安委員会は8日、神戸山口組(兵庫県稲美町)を暴力団対策法に基づく指定暴力団に再指定し、官報で公示した。指定は2016年以降、4回目となる。期間は28年4月までの3年間。指定によって、用心棒代やみかじめ料の要求、地上げ行為、示談交渉への介入などに対して、県公安委が中止命令を出すことができる。命令に違反すれば逮捕も可能となる。
神戸新聞NEXT2025/04/08 19:01
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