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辞書
官等により支給する俸禄。特に、明治新政府が華族・士族に与えた家禄と賞典禄。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
ちつろくこうさい【秩禄公債】
明治6年(1873)から同8年までに秩禄を奉還した士族に交付された公債。
ちつろくしょぶん【秩禄処分】
明治9年(1876)明治政府が秩禄奉還をすべての華族・士族に求め、金禄公債証書の交付を代償として秩禄支給を全廃した処置。
ちつろくほうかん【秩禄奉還】
明治6年(1873)明治政府が実施した秩禄放棄政策。秩禄を受給していた華族・士族のうち希望者に対して、その何年か分にあたる金禄公債証書を与え、事業資金などに充てさせたもの。
出典:青空文庫
・・・慶応三年の夏、始めて秩禄を受くるの人となりしもわずかに二年を経て・・・ 正岡子規「曙覧の歌」
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