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辞書
1 国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科する金銭罰。刑罰としての罰金・科料と区別される。あやまちりょう。
2 中世、過失などの軽い罪を償うために科した金銭。
3 江戸時代、本刑に代えて科した金銭。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:gooニュース
“過料合計4万4000円分の路上喫煙者”を3時間半で発見 大阪市内27日から路上喫煙“全面禁止”
v=1736506547'>調査の結果、過料の合計は4万4000円だった 今回3時間半、調査して出会った路上喫煙者は44人。 27日以降なら、過料の合計は4万4000円となりました。 (関西テレビ「newsランナー」 2025年1月10日放送)
カンテレNEWS2025/01/10 19:00
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