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1 国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科する金銭罰。刑罰としての罰金・科料と区別される。あやまちりょう。
2 中世、過失などの軽い罪を償うために科した金銭。
3 江戸時代、本刑に代えて科した金銭。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:gooニュース
韓国最大野党代表 証人出廷せず過料処分=都市開発不正巡る裁判
刑事訴訟法により、証人が正当な理由なしに出席しなかった場合、500万ウォン以下の過料を科すことができる。 検察側の申請で証人に採用された李氏は14日、国会活動や他の裁判などを理由に欠席を申し出たが、裁判所は21日の公判で「24日にも出席しない場合は過料の決定を検討する」と明らかにしていた。
聯合ニュース2025/03/24 13:43
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