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報道機関が事実報道するために情報収集を行う自由。→報道の自由

[補説]表現の自由規定した憲法第21条精神に照らし、十分尊重に値するものとされるが、取材手段方法法令に触れる場合や社会観念上是認できない態様のものである場合には刑罰対象となる。また、取材を受ける側の権利自由不当侵害する特権を有するものではないとされる。
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