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衆議院議員選挙人名簿の中から無作為に選ばれた候補者から、裁判所の選任手続きを経て選出された裁判員が、刑事裁判参加し、裁判官とともに無罪有罪を決め、有罪場合量刑を行う日本の裁判制度。平成21年(2009)5月21日から施行。地方裁判所で審理する、死刑または無期懲役禁錮にあたる重大犯罪殺人傷害致死危険運転致死など)に適用される。事件ごとに6名の裁判員が選任され、3名の裁判官とともに公判担当する。→裁判員

[補説]市民裁判参加する制度として、諸外国では陪審制度参審制度がある。陪審制度は英国米国などで採用されており、事件ごとに無作為に選任される陪審員のみで有罪無罪判断を行い、量刑は裁判官が行う。参審制度はドイツ・フランス・イタリアなどで採用されており、任期制で選ばれた参審員が、裁判官と共同有罪無罪および量刑判断を行う。日本の裁判員制度は、裁判員が事件ごとに無作為に選任される点では陪審制度に近いが、裁判員が裁判官と共同で犯罪事実の認定量刑を行う点では参審制度に近い。
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