• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

《「漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約」の略称》1958年の第1次国連海洋法会議採択されたジュネーブ海洋法4条約の一つ。公海における漁業権利、関係国による生物資源保存の義務紛争の解決方法などについて規定。1966年発効。39か国が批准

[補説]1994年にジュネーブ海洋法4条約統合する形で国連海洋法条約発効。同条約締約国間では国連海洋法条約が優先される。
goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。