出典:gooニュース
有休を使って休んでいますが労働契約の違反にはならないのでしょうか?
有給休暇は、労働基準法によって定められた労働者の権利です。有休を取得するとき、会社に目的を報告する義務もないため、定められた日数内ならば原則として自由に取得できます。 しかし、繁忙期に有休を取得すると残った従業員に負担が集中して、不満が出る場合もあるでしょう。その状態が長く続けば、職場の雰囲気も悪くなります。本記事では有休の概要を改めて説明するとともに、会社が有休の取得に制限をかけられる
会社は「就業規則と労働契約書に書いてある」と言っていますが、本当に問題ないのでしょうか…?
会社から「労働契約書に書いてあるし、君も納得してサインしたはずだよね」などと言われても、そもそも罰金に関する契約自体が禁止されているため効力はありません。
もっと調べる