[補説]平成12年(2000)に最高裁判所が、過労死した自動車運転手に関する
行政事件訴訟で、
労災と
認定しなかった
労基署の
判断を
否定する
判決を下したことを受けて、労働省(
当時)は
平成13年(2001)に認定基準を
改正。長期間(おおむね6か月間)の過重業務による
疲労の
蓄積を負荷要因として
考慮することとし、過重負荷の
有無の判断基準として、「発症前1か月間ないし6か月間にわたって、おおむね45
時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、
業務と
発症との関連性が徐々に強まる」「発症前1か月間におおむね100
時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80
時間を超える時間外労働が認められる
場合は、
業務と
発症との関連性が強い」などの具体的な
目安を示した。