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辞書
江戸幕府の刑罰の一。はじめ武士・庶民とも居住国・犯罪国のほか、江戸10里四方・京・大坂・東海道道筋・日光道中へ入ることを禁じられたが、のち、百姓・町人は居住国・犯罪国・江戸10里四方に限られた。また、田畑・家屋敷なども没収された。→重追放 →中追放
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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