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海上での人命財産保護、治安の維持目的とする自衛隊活動自衛隊法82条に基づき、防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得て発令する。武器使用については、警察官職務執行法・海上保安庁法を準用し、正当防衛・緊急避難の場合を除き、人に危害を与えてはならないとされる。海警行動。→危害射撃部隊行動基準

[補説]平成11年(1999)に能登沖で見つけた不審船が逃走した際に自衛隊発足以来初めて発令された。海上警備行動で対応できない場合は、内閣総理大臣によって防衛出動発令される。
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