皇太子三后命令を書き記した文書。のち、親王法親王女院などのものもいう。れいし。

二回。二度。「—の世界大戦」

外国において、自国の通商促進や自国民の保護、その他の証明事務などの業務を行う国家機関。専任領事と名誉領事とがあり、階級としては、総領事・領事・副領事の区別がある。領事官。

[名](スル)病気やけがを治すこと。治療。「鍼 (はり) で—する」「荒—」

[名・形動ナリ]

  1. いいかげんであること。考えのないこと。また、そのさま。

    1. 「国の安危、政の要須これより先なるはなし。これより誰か—に処せん」〈太平記・二四〉

  1. ぶしつけで失礼なこと。また、そのさま。

    1. 「さて只今山伏たちに—を申して」〈謡・安宅

出典:青空文庫

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