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辞書
皇太子・三后の命令を書き記した文書。のち、親王・法親王・女院などのものもいう。れいし。
二回。二度。「—の世界大戦」
外国において、自国の通商促進や自国民の保護、その他の証明事務などの業務を行う国家機関。専任領事と名誉領事とがあり、階級としては、総領事・領事・副領事の区別がある。領事官。
[名・形動ナリ]
1 いいかげんであること。考えのないこと。また、そのさま。
「国の安危、政の要須これより先なるはなし。これより誰か—に処せん」〈太平記・二四〉
2 ぶしつけで失礼なこと。また、そのさま。
「さて只今の山伏たちに—を申して」〈謡・安宅〉
出典:デジタル大辞泉(小学館)
りょうじかん【領事館】
領事が駐在国でその職務を行う役所。
りょうじさいばん【領事裁判】
領事が、本国法に基づいて、その駐在国にいる自国民の裁判を行う制度。19世紀にヨーロッパ諸国が、司法制度の確立していないアジア諸国などで行ったが、今日では廃止された。
りょうじかんけいウィーンじょうやく【領事関係ウィーン条約】
⇒ウィーン条約
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出典:青空文庫
・・・私の主人は香港の日本領事だ。御嬢さんの名は妙子さんとおっしゃる。・・・ 芥川竜之介「アグニの神」
・・・意のため、思うように療治をさせることも出来ない。聞けば南蛮寺の神・・・ 芥川竜之介「おしの」
・・・と見えて、特別によく療治をしてやったらしい。あいつはまた身の上話・・・ 芥川竜之介「首が落ちた話」
両次
療治
聊爾
領事
1位
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