かじゅうしゅうわいざい【加重収賄罪】
公務員が受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪を犯し、さらに請託に応じて特定の職務行為を行ったり、行うべき職務をしなかったりする罪。刑法第197条の3第1項第2項が禁じ、1年以上の有期懲役に処せられる。かちょうしゅうわいざい。 [補説]受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪は請託を受けただけで成立するが、実際にそれに応じた職務行為をした場合などに本罪が併せて成立する。
かじゅうとうそうざい【加重逃走罪】
逃走罪が規定する者や、勾引状(逮捕状など)により拘禁されている者が、拘束のための施設や器具を損壊したり、看守などを暴行・脅迫したり、複数人が共謀したりして逃走する罪。刑法第98条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。 [補説]緊急逮捕で、逮捕状が発せられる前の時点での被疑者や、逮捕状が不要な現行犯逮捕の被疑者の逃走は、本罪にあたらない。
かじゅうへいきん【加重平均】
平均値の算出方法の一。平均する各項の条件の違いを考慮に入れ、対応する重みをつけてから平均すること。また、その平均値。ダウ平均株価の類。