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金銭物品など有形物の授受を介することなく行われる賄賂担保提供債務弁済地位供与など。

[補説]平成18年(2006)に発生した福島県発注工事をめぐる談合事件の第2審では、贈賄側が収賄側から土地適正価格で買い取る行為が、無形賄賂換金の利益)にあたるとの判断が示された。
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