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一人または複数株主の持株数を合算して、発行済株式総数の一定割合または一定数以上の株式保有することを要件として行使できる株主権。多数派株主の専横を制し、少数株主の利益を保護するために認められている。株主総会招集請求権、取締役・監査役・清算人の解任請求権、会計帳簿閲覧権など。

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