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75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の高齢者を対象とした医療制度。「高齢者の医療確保に関する法律」に基づく。平成20年(2008)4月から、従来の老人保健制度に代わって実施。都道府県単位に設けた後期高齢者医療広域連合が保険者となる。それまでの被用者保険国民健康保険の被保険者資格はなくなる。通称、長寿医療制度。→前期高齢者

[補説]従来の老人保健制度は、健康保険政府管掌健康保険組合管掌健康保険)・国民健康保険などからの拠出金と公費運営されていた。この制度では、サラリーマンなどが退職してから市町村が運営する国民健康保険に移ることで高齢者医療費負担が国民健康保険に偏るという問題があった。高齢化、医療の高度化等により医療費が増大するなか、新制度では、保険制度の維持と、医療費を管理する責任者や世代間の負担率を明確にすることなどを目的としている。新制度の財源負担割合は、保健医療費の患者負担分を除き、後期高齢者が支払う保険料から1割、現役世代から4割、公費から5割となった。→特定保険料
制度開始当初は年金から保険料を天引きする特別徴収原則だったが、批判が高まり、平成21年度(2009)からは口座振替などによる納付を選択できるようになった。
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