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辞書
古代の律に定めた三流 (さんる) の一。流罪 (るざい) のうち最も重いもの。平安時代には、伊豆・安房 (あわ) ・常陸 (ひたち) ・佐渡・隠岐 (おき) ・土佐など、都を遠く離れた土地に流した。えんる。→近流 (こんる) →中流 (ちゅうる)
⇒おんる(遠流)
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:青空文庫
・・・三上皇を僻陲の島々に遠流し奉ったのであった。そして誠忠奉公の公卿・・・ 倉田百三「学生と先哲」
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