1. 最も重い刑罰として、罪を犯した者の生命を絶つこと。

  1. 手紙や上表文の末尾に添える語。非礼の罪をわびる気持ちを表す。「死罪死罪」「頓首死罪」などの形で用いる。

  1. 江戸時代の刑罰の一。斬首 (ざんしゅ) の刑に処して、死体は試し斬 (ぎ) りの用に供され、財産も没収された。

個人所有する財産。「福祉活動に—を投じる」

律令制で、官吏公務関係なく犯した罪。→公罪

詩の題材となる物事

物を作るための材料材料としての物資。「建築—」「復旧—」

  1. 財産資産

  1. もとでとなる財産資本

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。

検索ランキング

2024年1月