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1 最も重い刑罰として、罪を犯した者の生命を絶つこと。
2 手紙や上表文の末尾に添える語。非礼の罪をわびる気持ちを表す。「死罪死罪」「頓首死罪」などの形で用いる。
3 江戸時代の刑罰の一。斬首 (ざんしゅ) の刑に処して、死体は試し斬 (ぎ) りの用に供され、財産も没収された。
個人の所有する財産。「福祉活動に—を投じる」
律令制で、官吏が公務に関係なく犯した罪。→公罪
詩の題材となる物事。
物を作るための材料。材料としての物資。「建築—」「復旧—」
1 財産。資産。
2 もとでとなる財産。資本。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
しざいちょう【資財帳】
奈良・平安時代、国家がその管理下の寺院に提出させる財産目録。各種財産のほか縁起も記載した。
私財を投ずる
個人の財産を、社会事業などに提供する。「被災者支援に—・ずる」
出典:青空文庫
・・・れは貞永式目に出家の死罪を禁じてあるので、表は流罪として、実は竜・・・ 倉田百三「学生と先哲」
・・・くれ、『このような、死罪を言い渡されるような、理由は、ない。そこ・・・ 太宰治「古典風」
・・・、馬よりも安価な戦争資材として扱われなければならなかった過ぎし日・・・ 宮本百合子「新しい潮」
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